下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成25年 問34

【問 34】 宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Bは、自ら指定した喫茶店において買受けの申込みをし、契約を締結した。Bが翌日に売買契約の解除を申し出た場合、A社は、既に支払われている手付金及び中間金の全額の返還を拒むことができる。

2 Bは、月曜日にホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。Bは、翌週の火曜日までであれば、契約の解除をすることができる。

3 Bは、宅地の売買契約締結後に速やかに建物請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー(A社より当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所において買受けの申込みをし、A社と売買契約を締結した。その際、クーリング・オフについてBは書面で告げられた。その6日後、Bが契約の解除の書面をA社に発送した場合、Bは売買契約を解除することができる。

4 Bは、10区画の宅地を販売するテント張りの案内所において、買受けの申込みをし、2日後、A社の事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に契約の解除の書面を送付した場合、A社は代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。

【解答及び解説】

【問 34】 正解 3

1 誤り。宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、事務所等以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをし、契約を締結した者は、契約を解除することができ、解除をした場合には、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。
*宅建業法37条の2第3項

2 誤り。クーリング・オフによる契約の解除は、申込みの撤回等を行うことができる旨等について告げられた場合において、その告げられた日から起算して8日を経過したときは解除することができないが、この8日は初日を算入するので、翌週の月曜日までに契約を解除しなければならない。
*宅建業法37条の2第1項1号

3 正しい。クーリング・オフができない「事務所等」とは、当該宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、宅地又は建物の「売却」について代理又は媒介の依頼をした場合にあっては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者の事務所は含まれるが、「当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない」のであれば、宅地建物取引業者の事務所で買受けの申込み等をしても、クーリング・オフをすることができる。
*宅建業法施行規則第16条の5第1号ハ

4 誤り。テント張りの案内所で買受けの申し込みをした場合は、クーリング・オフをすることができるが、申込者等が、当該宅地又は建物の「引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったとき」はクーリング・オフをすることはできない。本肢ではまだ引渡しを受けていないので、クーリング・オフをすることができるので、A社は解除を拒むことはできない。
*宅建業法37条の2第1項2号


【解法のポイント】この問題も基本的な問題だったと思います。