下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成25年 問33
【問 33】 宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者は、自ら売主として分譲マンションの売買を行う場合、管理組合の総会の議決権に関する事項について、管理規約を添付して説明しなければならない。
2 宅地建物取引業者は、分譲マンションの売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めが案の段階であっても、その案の内容を説明しなければならない。
3 宅地建物取引業者は、マンションの1戸の貸借の媒介を行う場合、建築基準法に規定する容積率及び建蔽率に関する制限があるときは、その制限内容を説明しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、マンションの1戸の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の定めがあるときは、その金銭の額、授受の目的及び保管方法を説明しなければならない。
【解答及び解説】
【問 33】 正解 2
1 誤り。宅地建物取引業者が、自ら売主として分譲マンションの売買を行う場合に「管理組合の総会の議決権に関する事項」というのは、重要事項の説明の対象とはなっていない。
*宅建業法施行規則第16条の2
2 正しい。建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めがあるときは、その内容は、重要事項の説明の対象となっており、そして、この規約については「その案を含む。」とされている。
*宅建業法施行規則第16条の2第2号
3 誤り。建物の貸借の媒介については、建築基準法に規定する容積率及び建蔽率に関する制限というのは、重要事項の説明の対象となっていない。
*宅建業法35条1項
4 誤り。重要事項の説明対象として、「代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的」というのはあるが、その保管方法についてまで説明する必要はない。
*宅建業法35条1項7号
【解法のポイント】この問題も重要事項の説明の問題としては、普通の問題だったと思います。