下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成25年 問32

【動画解説】法律 辻説法

【問 32】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せとして、正しいものはどれか。なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法第6条第1項の確認をいうものとする。

ア 宅地建物取引業者A社は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Bから当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。

イ 宅地建物取引業者C社は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Dから当該住宅の貸借の代理を依頼され、代理人として借主Eとの間で当該住宅の賃貸借契約を締結した。

ウ 宅地建物取引業者F社は、建築確認の済んだ建築工事完了前の建売住宅の売主G社(宅地建物取引業者)との間で当該住宅の売却の専任媒介契約を締結し、媒介業務を行った。

エ 宅地建物取引業者H社は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の建売住宅の売主I社(宅地建物取引業者)から当該住宅の売却の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して当該住宅の販売広告を行った。

1 ア、イ
2 イ、ウ
3 ウ、エ
4 イ、ウ、エ
【解答及び解説】

【問 32】 正解 2

ア 違反する。宅地建物取引業者は、建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる建築確認があった後でなければ、当該工事に係る建物の貸借の広告をしてはならない。
*宅建業法33条

イ 違反しない。宅地建物取引業者は、建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる建築確認があった後でなければ、当該工事に係る建物につき、当事者を代理してその売買又は交換の契約を締結してはならないが、貸借の契約を締結することはできる。
*宅建業法36条

ウ 違反しない。宅地建物取引業者は、建築確認の済んだ建築工事完了前の建売住宅の売買の専任媒介契約を締結し、媒介業務を行うことはできる。
*宅建業法36条

エ 違反する。宅地建物取引業者は、建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる建築確認があった後でなければ、当該工事に係る建物の貸借の広告をしてはならない。
*宅建業法33条

以上より、宅地建物取引業法の規定に違反しないのは、イとウであり、正解は肢2となる。


【解法のポイント】この問題も、組合せ問題ですが、簡単だったと思います。