下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成25年 問27

【問 27】 宅地建物取引業者の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者は、不正の手段により法第3条第1項の免許を受けたことを理由に免許を取り消された場合であっても、営業保証金を取り戻すことができる。

2 信託業法第3条の免許を受けた信託会社で宅地建物取引業を営むものは、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされるため、営業保証金を供託した旨の届出を国土交通大臣に行わない場合は、国土交通大臣から免許を取り消されることがある。

3 宅地建物取引業者は、本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の本店の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管換えを請求しなければならない。

4 宅地建物取引業者は、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事から、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった旨の通知を受けたときは、供託額に不足を生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。

【解答及び解説】

【問 27】 正解 1

1 正しい。宅地建物取引業者は、免許を取り消されたときでも、その供託した営業保証金を取り戻すことができる。
*宅建業法30条1項

2 誤り。宅地建物取引業を営む信託会社については、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなして宅建業法の規定が適用されるが、免許に関する規定は適用されないので、そもそも免許取消処分を受けることはない。
*宅建業法77条2項

3 誤り。宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、有価証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に「新たに供託」しなければならない。保管替えの請求は、金銭のみで営業保証金を供託している場合である。
*宅建業法29条1項

4 誤り。宅地建物取引業者は、還付がなされたため、営業保証金が政令で定める額に不足することとなった旨の通知を受けたときは、供託額に不足を生じた旨の「通知書の送付を受けた日」から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。「供託額に不足を生じた日」から2週間ではない。
*宅地建物取引業者営業保証金規則4条


【解法のポイント】この問題も基本的なものだと思います。