下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成25年 問26

【動画解説】法律 辻説法

【問 26】 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者A社の代表取締役が、道路交通法違反により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。

2 宅地建物取引業者B社の使用人であって、B社の宅地建物取引業を行う支店の代表者が、刑法第222条(脅迫)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。

3 宅地建物取引業者C社の非常勤役員が、刑法第208条の3(凶器準備集合及び結集)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、C社の免許は取り消されることはない。

4 宅地建物取引業者D社の代表取締役が、法人税法違反により懲役の刑に処せられたとしても、執行猶予が付されれば、D社の免許は取り消されることはない。

【解答及び解説】

【問 26】 正解 1

1 正しい。宅地建物取引業者の役員が、一定の犯罪により罰金の刑に処せられたときは、免許を取り消されるが、その「一定の犯罪」の中には道路交通法違反というのは含まれていないので、A社は免許を取り消されることはない。
*宅建業法66条1項3号

2 誤り。宅地建物取引業者が法人である場合において、その政令で定める使用人のうちに刑法第222条(脅迫)の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられた場合は、当該宅地建物取引業者は免許を取り消される。
*宅建業法66条1項3号

3 誤り。宅地建物取引業者の役員が、刑法第208条の3(凶器準備集合及び結集)の罪により罰金の刑に処せられたときは、免許を取り消される。この役員の中には、非常勤の役員も含まれる。
*宅建業法66条1項3号

4 誤り。宅地建物取引業者の役員が、禁錮以上の刑に処せられた場合、当該宅地建物取引業者は免許を取り消される。禁錮以上の刑に執行猶予が付されていても同様である。
*宅建業法66条1項3号


【解法のポイント】これは、肢4がちょっと考えるかな?という程度ですが、肢1が「○」なので問題はなかったと思います。