下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成25年 問22
【問 22】 次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 地すべり等防止法によれば、地すべり防止区域内において、地表水を放流し、又は停滞させる行為をしようとする者は、一定の場合を除き、市町村長の許可を受けなければならない。
2 国土利用計画法によれば、甲県が所有する都市計画区域内の7,000㎡の土地を甲県から買い受けた者は、事後届出を行う必要はない。
3 土壌汚染対策法によれば、形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、非常災害のために必要な応急措置として行う行為であっても、都道府県知事に届け出なければならない。
4 河川法によれば、河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、河川管理者と協議をしなければならない。
【解答及び解説】
【問 22】 正解 2
1 誤り。地すべり等防止法によれば、地すべり防止区域内において、地表水を放流し、又は停滞させる行為をしようとする者は、「都道府県知事」の許可を受けなければならない。
*地すべり等防止法18条1項2号
2 正しい。当事者の一方又は双方が国又は地方公共団体等である場合、事後届出を行う必要はない。
*国土利用計画法23条2項3号
3 誤り。土壌汚染対策法によれば、形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、原則として都道府県知事に届け出なければならないが、非常災害のために必要な応急措置として行う行為については、届出は不要である。
*土壌汚染対策法12条1項3号
4 誤り。河川法によれば、河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、河川管理者の「許可」を受けなければならない。
*河川法26条1項
【解法のポイント】今年は、従来毎年1問出題されていた国土利用計画法が、本問の「その他の法令上の制限」の肢の1つとしてしか出題されませんでした。ちょっとビックリしましたが、結局はこの国土利用計画法の肢が正解肢でした。