下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成25年 問21
【問 21】 農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 農地の賃貸借について法第3条第1項の許可を得て農地の引渡しを受けても、土地登記簿に登記をしなかった場合、その後、その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができない。
2 雑種地を開墾し、現に畑として耕作されている土地であっても、土地登記簿上の地目が雑種地である限り、法の適用を受ける農地には当たらない。
3 国又は都道府県等が市街化調整区域内の農地(1ヘクタール)を取得して学校を建設する場合、都道府県知事等との協議が成立しても法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
4 農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合でも、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。
【解答及び解説】
【問 21】 正解 4
1 誤り。農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の「引渡」があったときは、これをもってその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる。
*農地法16条1項
2 誤り。農地法の適用を受ける「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、農地かどうかは「現況」で判断され、登記簿の地目などで判断するのではない。したがって、現に畑として耕作されている土地であれば「農地」に当たる。
*農地法2条1項
3 誤り。国又は都道府県等が、農地を農地以外のものにするため取得しようとする場合においては、国又は都道府県等と都道府県知事等との協議が成立することをもって法第5条第1項の許可があったものとみなされるので、許可を受ける必要はない。
*農地法5条4項
4 正しい。農業者が相続により取得した農地であっても、その農地を自己の住宅用地として転用するには、法第4条第1項の転用の許可を受ける必要がある。
*農地法4条1項
【解法のポイント】肢3は難しかったと思います。従来は、国又は都道府県が、転用のために権利移動するには、その目的のいかんを問わず法5条の許可は不要でしたが、現在は国又は都道府県が、転用のために権利移動する場合でも、道路、農業用用排水施設等の一定の施設の用に供するため「以外」の場合には、法5条の許可が必要となりました。この部分は近年の法改正部分です。しかし、本問はその論点ではなく、都道府県知事との協議があったので、許可が不要となるという問題です。ただ、肢4は基本的な問題で、「正しい」ということなので、正解は導けたと思います。