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宅建 過去問解説 平成25年 問19
【問 19】 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。
1 宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行う場合、宅地造成等に伴う災害を防止するために行う高さ4mの擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
2 宅地造成等工事規制区域内において行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。
3 宅地造成等工事規制区域内において行われる盛土であって、当該盛土をする土地の面積が300㎡で、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。
4 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その土地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施行者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。
【解答及び解説】
【問 19】 正解 1
1 誤り。高さが「5m」を超える擁壁の設置は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
*盛土規制法施行令21条1号
2 正しい。切土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生じない場合であっても、切土又は盛土をする土地の面積が500㎡を超えるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。
*盛土規制法施行令3条5号
3 正しい。盛土をした土地の部分に高さが1mを超える崖を生ずることとなるものに関する工事については、その面積を問わず、都道府県知事の許可が必要である。
*盛土規制法施行令3条2号
4 正しい。都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その土地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。
*盛土規制法22条2項
【解法のポイント】これは非常に素直で基本的な問題だったと思います。