下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成25年 問17

【問 17】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア 一室の居室で天井の高さが異なる部分がある場合、室の床面から天井の一番低い部分までの高さが2.1m以上でなければならない。

イ 3階建ての共同住宅の各階のバルコニーには、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

ウ 石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、ホルムアルデヒドのみである。

エ 高さが20mを超える建築物には原則として非常用の昇降機を設けなければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 17】 正解 4

ア 誤り。居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならないが、この天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その「平均」の高さによるものとする。天井の一番低い部分までの高さで測るわけではない。
*建築基準法施行令21条2項

イ 誤り。屋上広場又は「二階」以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。「各階」のバルコニーに高さが1.1m以上の手すり壁等が必要なわけではない。
*建築基準法施行令126条1項

ウ 誤り。石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、「クロルピリホス」及びホルムアルデヒドとされている。
*建築基準法施行令20条の5

エ 誤り。高さ「31m」を超える建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。
*建築基準法施行令34条2項

以上より、ア~エのすべての肢が「誤り」となり、肢4が正解となる。


【解法のポイント】本問は非常に難しかったと思います。肢アと肢イは初出題で、かつ、個数問題です。消去法も使えませんので、こういう問題について個数問題にするのはどうかと思います。