下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成25年 問16
【問 16】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指し、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。
2 市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300㎡であるものについては、常に開発許可は不要である。
3 市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1,500㎡であるものについては、開発許可は必要である。
4 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000㎡以上である場合には、開発許可が必要である。
【解答及び解説】
【問 16】 正解 3
1 誤り。「開発行為」とは、主として建築物の建築又は「特定工作物の建設」の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。
*都市計画法4条12項
2 誤り。市街化調整区域において行う開発行為は、小規模なものであっても、原則として開発許可は必要となる。
*都市計画法29条
3 正しい。市街化区域内において行う開発行為は、1,000㎡以上のものは原則として開発許可が必要である。なお、診療所は公益上必要な建築物には該当しないので、開発行為の規模が1,500㎡であるものについては、開発許可が必要である。
*都市計画法施行令19条
4 誤り。非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、開発許可は不要であり、それは市街化調整区域内で当該開発行為の規模が3,000㎡以上であっても同様である。
*都市計画法29条1項10号
【解法のポイント】この問題は開発行為の問題としては非常に簡単なものだったと思います。