下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成25年 問9

【問 9】 Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため顧客Cを同乗させている途中で、Dが運転していたD所有の乗用車と正面衝突した(なお、事故についてはBとDに過失がある。)場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、Cに対して事故によって受けたCの損害の全額を賠償した。この場合、Aは、BとDの過失割合に従って、Dに対して求償権を行使することができる。

2 Aは、Dに対して事故によって受けたDの損害の全額を賠償した。この場合、Aは、被用者であるBに対して求償権を行使することはできない。

3 事故によって損害を受けたCは、AとBに対して損害賠償を請求することはできるが、Dに対して損害賠償を請求することはできない。

4 事故によって損害を受けたDは、Aに対して損害賠償を請求することはできるが、Bに対して損害賠償を請求することはできない。

【解答及び解説】

【問 9】 正解 1

1 正しい。BとDは共同不法行為によってCに損害を与えているので、Bは、Cに対しては全額の損害賠償義務を負うが、BD間においてはその過失割合によって負担を負う。したがって、Bに代わって使用者責任を果たしたAは、BとDの過失割合に従って、Dに対して求償権を行使することができる。
*民法719条1項

2 誤り。Bは自己の過失によりDに損害を与えているので、Bに代わって使用者責任を果たしたAは、Bに対して求償権を行使することができる。
*民法715条3項

3 誤り。BとDは共同不法行為によってCに損害を与えており、AはBの不法行為について使用者責任を負っているので、Cは、A及びBに対してだけではなく、Dに対しても損害賠償を請求することができる。
*民法719条1項

4 誤り。Dは、Bに対しては不法行為責任を、Aに対しては使用者責任を追及することができ、このAとBの責任は並存する。
*民法715条1項


【解法のポイント】この問題は、不法行為の問題としては、比較的平易な問題だったと思います。確実に1点ゲットして下さい。