下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成25年 問6

【問 6】 A銀行のBに対する貸付債権1,500万円につき、CがBの委託を受けて全額について連帯保証をし、D及びEは物上保証人として自己の所有する不動産にそれぞれ抵当権を設定していた場合、次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 CがA銀行に対して債権全額について保証債務を履行した場合、Cは、D及びEの各不動産に対する抵当権を実行して1,500万円を回収することができる。

2 A銀行がDの不動産の抵当権を実行して債権全額を回収した場合、DはCに対して、1,000万円を限度として求償することができる。

3 第三者がDの所有する担保不動産を買い受けた後、CがA銀行に対して債権全額を弁済した場合、Cは代位の付記登記をしなければ、当該第三者に対してA銀行に代位することができない。

4 Eの担保不動産を買い受けた第三者がA銀行に対して債権全額を弁済した場合、当該第三者は、Cに対して、弁済した額の一部を求償することができる。

【解答及び解説】

【問 6】 正解 4

1 誤り。保証人と物上保証人との間においては、頭数に応じて分割した範囲で、債権者に代位するので、Cが全額弁済した場合は、CはD・Eに対しては、1,000万円の範囲でしか代位することができず、抵当権を実行して1,500万円の回収をすることはできない。
*民法501条3項4号

2 誤り。保証人と物上保証人との間においては、頭数に応じて分割した範囲で、債権者に代位するので、A銀行がDの不動産の抵当権を実行して債権全額を回収した場合、DはCに対して500万円の範囲でしか代位することができず、1,000万円を求償することはできない。
*民法501条3項4号

3 誤り。保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。この代位をするには、「代位の付記登記」をする必要はない。
*民法501条3項4号

4 正しい。物上保証人から担保の目的となっている財産を譲り受けた者(第三取得者)は、物上保証人とみなされる。そして、保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位することができるし、求償することもできる。
*民法501条3項4号・5号


【解法のポイント】本問は、肢4について疑義が出されていた問題ですが、正解は肢4と発表されましたので、肢4は「正しい」肢ということになりました。ということで、一応上記のような解説をしましたが、これについては適切な判例も見当たらないようなので、私としては依然として疑問を感じますが、正解が発表された以上、仕方がないということでしょう。「民法の規定及び判例によれば」という問題なので、少なくとも宅建レベルでは最高裁の判例で該当するものがない以上、答えようがないと思いますけど… 受験生としては、この過去問はあまり気にする必要はないと思います。合否に影響のない難解な問題ということです。