下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成25年 問4
【問 4】 留置権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て建物に付加した造作の買取請求をした場合、賃借人は、造作買取代金の支払を受けるまで、当該建物を留置することができる。
2 不動産が二重に売買され、第2の買主が先に所有権移転登記を備えたため、第1の買主が所有権を取得できなくなった場合、第1の買主は、損害賠償を受けるまで当該不動産を留置することができる。
3 建物の賃貸借契約が賃借人の債務不履行により解除された後に、賃借人が建物に関して有益費を支出した場合、賃借人は、有益費の償還を受けるまで当該建物を留置することができる。
4 建物の賃借人が建物に関して必要費を支出した場合、賃借人は、建物所有者ではない第三者が所有する敷地を留置することはできない。
【解答及び解説】
【問 4】 正解 4
1 誤り。他人の物の占有者は、「その物」に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、「その物」を留置することができる。そして、造作買取請求権による代金は、「造作」に関した債権であり、「建物」に関して生じた債権とはいえないから、建物について留置権を主張することはできない(判例)。
*民法295条1項
2 誤り。不動産の二重売買において、第1の買主は、登記を備えた第2の買主に対抗することができず、第1の買主が履行不能を理由とする売主に対する損害賠償債権に基づき、第2の買主からの引渡請求に対し、留置権を主張することはできない(判例)。
*民法295条1項
3 誤り。建物の賃借人の債務不履行により賃貸借契約が解除された場合、賃借人は即時に退去すべきであり、その義務に違反している間に取得した有益費償還請求権に基づいて留置権を行使することはできない(判例)。
*民法295条2項
4 正しい。他人の物の占有者は、「その物」に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、「その物」を留置することができる。そして、必要費の償還請求権は、「建物」に関した債権であり、「土地」に関して生じた債権とはいえないから、第三者の所有する敷地について留置権を主張することはできない。
*民法295条1項
【解法のポイント】この問題の肢2と肢4は、はっきり言って難しかったと思います。できなくても仕方がないでしょう。ただ、肢1と肢3は過去問の範囲ですから必ず覚えておいて下さい。