下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成25年 問1

【動画解説】法律 辻説法

【問 1】 次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

1 民法には、「意思表示に法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものについて錯誤があった場合は、無効とする旨」規定されている。

2 贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する旨

3 売買契約の目的物に瑕疵がある場合、その瑕疵が「隠れた瑕疵」といえる場合にのみ、買主は、その程度に応じて代金の減額を請求することができる旨

4 多数の相手方との契約の締結を予定してあらかじめ準備される契約条項の総体であって、それらの契約の内容を画一的に定めることを目的とするものを約款と定義する旨

【解答及び解説】

【問 1】 正解 2

1 規定されていない。意思表示は、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものについて錯誤があったときは、表意者は「取り消す」ことができると規定されている。「無効」ではない。
*民法95条1項

2 規定されている。贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。
*民法551条1項

3 規定されていない。民法には、「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる旨」規定されている。しかし、この代金減額請求をするための目的物の瑕疵(種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの)が「隠れた」ものであることは要求されていない。
*民法563条

4 規定されていない。約款とは、多数の相手方との契約の締結を予定してあらかじめ準備される契約条項の総体であって、それらの契約の内容を画一的に定めることを目的とするものであるが、これは民法に規定があるわけではない。


【解法のポイント】本問は、「民法の条文に規定されているもの」という問い方をしているが、条文にあるもの、条文にないものというだけではなく、条文に規定されているものと異なる内容のものも含まれているので、ちょっと問題としては変わっているかもしれません。しかし、内容的には平易だったと思います。