下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成24年 問47

【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者が自ら所有する不動産を販売する場合の広告には、取引態様の別として「直販」と表示すればよい。

2 改装済みの中古住宅について、改装済みである旨を表示して販売する場合、広告中には改装した時期及び改装の内容を明示しなければならない。

3 取引しようとする物件の周辺に存在するデパート、スーパーマーケット等の商業施設については、現に利用できるものでなければ広告に表示することはできない。

4 販売する土地が有効な利用が阻害される著しい不整形画地であっても、実際の土地を見れば不整形画地であることは認識できるため、当該土地の広告にはその旨を表示する必要はない。

【解答及び解説】

【問 47】 正解 2

1 誤り。取引態様は、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介(仲介)」の別を「これらの用語」を用いて表示しなければならないので、「売主」以外の「直販」というような表示は許されない。
*公正競争規約施行規則10条(1)

2 正しい。建物をリフォーム又は改築(以下「リフォーム等」という。)したことを表示する場合は、そのリフォーム等の内容及び時期を明示しなければならない。
*公正競争規約施行規則10条(21)

3 誤り。デパート、スーパーマーケット、商店等の商業施設は、現に利用できるものを物件までの道路距離を明示して表示するのが原則であるが、工事中である等その施設が将来確実に利用できると認められるものにあっては、その整備予定時期を明示して表示することができる。
*公正競争規約施行規則10条(31)

4 誤り。土地の有効な利用が阻害される著しい不整形画地及び区画の地盤面が2段以上に分かれている等の著しく特異な地勢の土地については、その旨を明示しなければならない。
*公正競争規約施行規則8条(11)


【解法のポイント】この問題は、公正競争規約の問題としては、比較的解きやすい問題ではなかったかと思います。気を付けるとすれば、肢3でしょうか。「学校、病院、官公署、公園その他の公共・公益施設」については、現に利用できるものでなければ広告に表示することはできませんので、そのあたりがちょっと混乱しやすいと思います。