下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成24年 問44

【問 44】 宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対して必要な指示をしようとするときは、行政手続法に規定する弁明の機会を付与しなければならない。

2 甲県知事は、宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)の甲県の区域内における業務に関し、A社に対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するとともに、甲県の公報により公告しなければならない。

3 乙県知事は、宅地建物取引業者B社(丙県知事免許)の乙県の区域内における業務に関し、B社に対して業務停止処分をした場合は、乙県に備えるB社に関する宅地建物取引業者名簿へ、その処分に係る年月日と内容を記載しなければならない。

4 国土交通大臣は、宅地建物取引業者C社(国土交通大臣免許)が宅地建物取引業法第37条に規定する書面の交付をしていなかったことを理由に、C社に対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

【解答及び解説】

【問 44】 正解 4

1 誤り。国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対する指示処分をしようとするときは、「聴聞」を行わなければならない。
*宅建業法69条1項

2 誤り。都道府県知事は、国土交通大臣免許の宅地建物取引業者に指示処分をした場合は、国土交通大臣に「報告」しなければならないが、公告をする必要はない。
*宅建業法70条3項

3 誤り。宅地建物取引業者名簿は、国土交通大臣にあってはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する事項を、「都道府県知事にあってはその免許を受けた宅地建物取引業者」及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関する事項を登載することになっている。つまり、B社の宅地建物取引業者名簿は丙県に備えられるのであって、乙県に備えられるわけではない。
*宅建業法8条2項参照

4 正しい。国土交通大臣は、その免許を受けた宅地建物取引業者が宅地建物取引業法第37条の規定に違反した場合において、業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
*宅建業法71条の2第1項


【解法のポイント】この問題は難しかったと思います。肢3か肢4かで迷うところです。肢1の「聴聞」、肢2の業者の指示処分に公告不要というのは、押さえておく必要がありますが、肢3と肢4がなかなか難しいですね。これは間違えても仕方のない問題ではないかと思います。