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宅建 過去問解説 平成24年 問43

【問 43】 宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

2 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

3 保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で、弁済を受ける権利を有する。

4 保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、弁済を受ける権利を実行しようとする場合、弁済を受けることができる額について保証協会の認証を受けなければならない。

【解答及び解説】

【問 43】 正解 3

1 正しい。保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から1週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
*宅建業法64条の7

2 正しい。保証協会は、弁済業務保証金の還付があった場合においては、還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
*宅建業法64条の8第3項

3 誤り。保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき「営業保証金」の額に相当する額の範囲内において、弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。「弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内」で弁済を受けることができるわけではない。
*宅建業法64条の8第1項

4 正しい。保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者がその権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について保証協会の認証を受けなければならない。
*宅建業法64条の8第2項


【解法のポイント】この問題は、非常にストレートです。特にまぎらわしいヒッカケもなく、しっかり正解して欲しい問題です。