下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成24年 問42

【問 42】 宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)が行う宅地建物取引業者B社(甲県知事免許)を売主とする分譲マンション(100戸)に係る販売代理について、A社が単独で当該マンションの所在する場所の隣地に案内所を設けて売買契約の締結をしようとする場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。なお、当該マンション及び案内所は甲県内に所在するものとする。

ア A社は、マンションの所在する場所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、B社は、その必要がない。

イ A社が設置した案内所について、売主であるB社が法第50条第2項の規定に基づく届出を行う場合、A社は当該届出をする必要がないが、B社による届出書については、A社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない。

ウ A社は、成年者である専任の宅地建物取引士を当該案内所に置かなければならないが、B社は、当該案内所に成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要がない。

エ A社は、当該案内所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、当該標識へは、B社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない。

1 ア、イ
2 イ、ウ
3 ウ、エ
4 ア、エ
【解答及び解説】

【問 42】 正解 3

ア 誤り。宅地建物取引業者は、一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所に標識を掲げなければならない。これは、分譲業者(売主)に義務付けられている。
*宅建業法施行規則19条1項2号

イ 誤り。法第50条第2項の規定に基づく届出は、案内所を設置した業者に義務付けられており、B社が届け出る必要はない。
*宅建業法法50条第2項

ウ 正しい。案内所に専任の宅地建物取引士を置かなければならないのは、当該案内所を設置した業者である。
*宅建業法施行規則6条の2第3号

エ 正しい。案内所の標識は、案内所を設置した業者が掲げなければならないが、その代理・媒介業者が掲げる標識には、分譲業者(売主)のB社の商号又は名称及び免許証番号を記載しなければならない。
*宅建業法施行規則19条2項5号

以上より、正しいものの組合せは、肢ウと肢エとなり、正解は肢3となる。


【解法のポイント】組合せ問題は、個数問題よりは解きやすいと思いますが、コツは自信のある肢から攻めていくことです。