下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成24年 問41

【問 41】 宅地建物取引業者A社による投資用マンションの販売の勧誘に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。

ア A社の従業員は、勧誘に先立ってA社の商号及び自らの氏名を告げてから勧誘を行ったが、勧誘の目的が投資用マンションの売買契約の締結である旨を告げなかった。

イ A社の従業員は、「将来、南側に5階建て以上の建物が建つ予定は全くない。」と告げ、将来の環境について誤解させるべき断定的判断を提供したが、当該従業員には故意に誤解させるつもりはなかった。

ウ A社の従業員は、勧誘の相手方が金銭的に不安であることを述べたため、売買代金を引き下げ、契約の締結を誘引した。

エ A社の従業員は、勧誘の相手方から、「午後3時に訪問されるのは迷惑である。」と事前に聞いていたが、深夜でなければ迷惑にはならないだろうと判断し、午後3時に当該相手方を訪問して勧誘を行った。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【解答及び解説】

【問 41】 正解 3

ア 違反する。宅地建物取引業者は、勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに「当該契約の締結について勧誘をする目的」である旨を告げずに、勧誘を行うことは禁止されている。
*宅建業法施行規則16条の12第1号ハ

イ 違反する。契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供することは禁止されており、これについて故意があったかどうかは問わない。
*宅建業法施行規則16条の12第1号イ

ウ 違反しない。手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為は禁止されているが、売買代金を引き下げることは禁止されていない。
*宅建業法47条3号

エ 違反する。迷惑を覚えさせるような時間に電話し、又は訪問することは禁止されており、「午後3時に訪問されるのは迷惑である。」と事前に伝えられているのに、その時間帯に訪問することは禁止される。
*宅建業法施行規則16条の12第1号ホ
以上より、宅地建物取引業法の規定に違反するのは、肢ア、肢イ、肢エの3つであり、正解は肢3となる。


【解法のポイント】肢アと肢エは、法改正の範囲で、これはかなり事前に出題が予想されていたところだと思います。この問題は、個数問題ですが、正解率が極端に悪いことはなかったと思います。内容からいうと、もっとできないとダメだと思いますが…