下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成24年 問37

【問 37】 宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した建物の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Bは、モデルルームにおいて買受けの申込みをし、後日、A社の事務所において売買契約を締結した。この場合、Bは、既に当該建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときであっても、A社からクーリング・オフについて何も告げられていなければ、契約の解除をすることができる。

2 Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。その3日後にA社から当該契約に係るクーリング・オフについて書面で告げられた。この場合、Bは、当該契約締結日から起算して10日目において、契約の解除をすることができる。

3 Bは、ホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にA社との間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意をした上で、後日、売買契約を締結した。この場合、仮にBがクーリング・オフによる当該契約の解除を申し入れたとしても、A社は、当該合意に基づき、Bからの契約の解除を拒むことができる。

4 Bは、A社の事務所において買受けの申込みをし、後日、レストランにおいてA社からクーリング・オフについて何も告げられずに売買契約を締結した。この場合、Bは、当該契約締結日から起算して10日目において、契約の解除をすることができる。

【解答及び解説】

【問 37】 正解 2

1 誤り。Bは、モデルルームは土地に定着しており、モデルルームにおいて買受けの申込みをしていれば、クーリング・オフができなくなる事務所等で買受けの申込みをしており、そもそもクーリング・オフをすることはできない。
*宅建業法施行規則16条の5第1号ロ

2 正しい。喫茶店は、クーリング・オフができなくなる事務所等に該当しない。そして、クーリング・オフは書面で告げられた日から8日間は行うことができる。本肢では契約日から3日後に告知されているので、契約締結日から10日後においては、クーリング・オフを行うことができる。
*宅建業法37条の2第1項1号

3 誤り。ホテルのロビーは、クーリング・オフができなくなる事務所等に該当しない。たとえクーリング・オフをしない旨の特約をしても、申込者等に不利な特約は無効となるので、Bはクーリング・オフをすることができる。
*宅建業法37条の2第4項

4 誤り。Bは、A社の事務所で買受けの申込みをしているので、そもそもクーリング・オフをすることはできない。
*宅建業法37条の2第1項


【解法のポイント】クーリング・オフは、よく出題されますね。これは基本的なもので、特に問題はないと思います。