下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成24年 問36

【動画解説】法律 辻説法

【問 36】 宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者A社は、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職したときは、30日以内に、新たな専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。

2 宅地建物取引業者B社は、10戸の一団の建物の分譲の代理を案内所を設置して行う場合、当該案内所に従事する者が6名であるときは、当該案内所に少なくとも2名の専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。

3 宅地建物取引業者C社(甲県知事免許)の主たる事務所の専任の宅地建物取引士Dが死亡した場合、当該事務所に従事する者17名に対し、専任の宅地建物取引士4名が設置されていれば、C社が甲県知事に届出をする事項はない。

4 宅地建物取引業者E社(甲県知事免許)の専任の宅地建物取引士であるF(乙県知事登録)は、E社が媒介した丙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し著しく不当な行為をした場合、丙県知事による事務禁止処分の対象となる。

【解答及び解説】

【問 36】 正解 4

1 誤り。宅地建物取引業者は、既存の事務所等が法定数の専任の宅地建物取引士を欠くに至った場合、「2週間」以内に必要な措置を執らなければならない。30日以内ではない。
*宅建業法31条の3第3項

2 誤り。他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理を案内所を設置して行う場合にあっては、その案内所には、その業務に従事する者の数に関係なく、1人の専任の宅地建物取引士を設置すればよい。
*宅建業法施行規則6条の3

3 誤り。専任の宅地建物取引士の氏名は、宅地建物取引業者名簿の記載事項であり、専任の宅地建物取引士Dが死亡した場合は、宅地建物取引業者は変更の届出をしなければならない。これは、専任の宅地建物取引士の法定数を満たしている場合でも同様である。
*宅建業法9条

4 正しい。宅地建物取引士に対する事務禁止処分は、登録をした都道府県知事だけでなく、その事務を行った都道府県の知事も行うことができる。
*宅建業法68条4項


【解法のポイント】正解肢の肢4は、監督処分の問題ですが、この程度の問題はできないといけません。