下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成24年 問35
【問 35】 宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付中古別荘の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから別荘用物件の購入に係る媒介の依頼を受け、BとDの間で当該土地付中古別荘の売買契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。なお、当該土地付中古別荘の売買代金は310万円(うち、土地代金は100万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。
ア A社がBから受領する報酬の額によっては、C社はDから報酬を受領することができない場合がある。
イ A社はBから、少なくとも147,000円を上限とする報酬を受領することができる。
ウ A社がBから100,000円の報酬を受領した場合、C社がDから受領できる報酬の上限額は194,000円である。
エ A社は、代理報酬のほかに、Bからの依頼の有無にかかわらず、通常の広告の料金に相当する額についても、Bから受け取ることができる。
1 ア、イ
2 イ、ウ
3 ウ、エ
4 ア、イ、ウ
【解答及び解説】
【問 35】 正解 1
ア 正しい。A社は代理の依頼を受けているので、媒介の場合の2倍の報酬を受領することができ、また、A社とC社が受領する報酬の合計額は、媒介の場合の2倍の報酬額が上限ということになる。したがって、A社がBから媒介の場合の2倍の報酬を受領してしまうと、C社はDから報酬を受領することができないことになる。
*報酬告示第2、第3
イ 正しい。本問の別荘の売買代金は310万円で、そのうち土地代金は100万円であるから、建物は210万である。そして建物には消費税がかかるので、建物の本体価格は200万円となる。したがって、本問土地付中古別荘の税抜きの全体の本体価格は、300万円となる。この場合の媒介の依頼を受けた場合の報酬の上限額は、(300万円×4%+2万円)×1.05=147,000円となり、代理の依頼を受けた場合の報酬の上限額は、媒介の場合の2倍であるから、147,000円×2=294,000円となる。そして、本問ではA社とC社で合わせて294,000円が受領できる報酬の上限額となる。したがって、C社が媒介の場合の報酬の上限額である147,000円を受領したとしても、A社は少なくとも147,000円を上限とする報酬を受領することができる。
*報酬告示第2、第3
ウ 誤り。C社はDから「媒介」の依頼を受けているので、受領できる報酬の上限額は147,000円となり、194,000円を受領することはできない。
*報酬告示第2
エ 誤り。依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額については、報酬とは別に受領することができるが、依頼者の依頼がない広告の料金に相当する額については、報酬とは別に受領することができない。
*報酬告示第7
以上より、正しいものは肢アと肢イであり、正解は肢1となる。
【解法のポイント】本問は、報酬の問題としては、計算もそれほど複雑ではなく、解きやすかったと思います。ただ、取引価格が300万円だったので、報酬額は4%+2万円で計算しなければいけません。普通は、3%+6万円で計算することが多いので、注意して下さい。