下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成24年 問34
【問 34】 宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、中古マンション(代金2,000万円)の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結し、その際、代金に充当される解約手付金200万円(以下「本件手付金」という。)を受領した。この場合におけるA社の行為に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものはいくつあるか。
ア 引渡前に、A社は、代金に充当される中間金として100万円をBから受領し、その後、本件手付金と当該中間金について法第41条の2に定める保全措置を講じた。
イ 本件売買契約締結前に、A社は、Bから申込証拠金として10万円を受領した。本件売買契約締結時に、当該申込証拠金を代金の一部とした上で、A社は、法第41条の2に定める保全措置を講じた後、Bから本件手付金を受領した。
ウ A社は、本件手付金の一部について、Bに貸付けを行い、本件売買契約の締結を誘引した。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
【解答及び解説】
【問 34】 正解 2
ア 違反する。本問の手付金は、代金の額の10分の1以下であり、かつ、1,000万円以下なので保全措置は不要であるが、中間金を受領するには保全措置を講じる必要がある。しかし、保全措置は中間金を受領する前に講じなければならず、受領「後」に保全措置を講じても宅地建物取引業法に違反する。
*宅建業法41条の2第1項
イ 違反しない。申込証拠金は、契約が締結され、代金の一部に充当された時点で保全措置の対象となる。したがって、申込証拠金と手付金の合計は210万円となり、代金の額の10分の1を超えるので、保全措置を講じた上で、手付金を受領する必要がある。
*宅建業法41条の2第1項
ウ 違反する。手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為は禁止されている。
*宅建業法47条3号
以上より、宅地建物取引業法の規定に違反するのは、肢ア及び肢ウの2つであり、肢2が正解となる。
【解法のポイント】肢アは、注意して下さい。四肢択一形式の問題は、一つの問題文を読み間違えても、答えが2つになったり、答えがなくなったりして、自分の間違いに気が付きますが、個数問題というのは、一度問題文を読み間違えると、全文を読み直す以外に「検証」する方法がありません。現実的には、全文読み直す時間などはないので、大変です。