下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成24年 問33

【問 33】 宅地建物取引業者A社の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 A社が地方債証券を営業保証金に充てる場合、その価額は額面金額の100分の90である。

2 A社は、営業保証金を本店及び支店ごとにそれぞれ最寄りの供託所に供託しなければならない。

3 A社が本店のほかに5つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は210万円である。

4 A社は、自ら所有する宅地を売却するに当たっては、当該売却に係る売買契約が成立するまでの間に、その買主に対して、供託している営業保証金の額を説明しなければならない。

【解答及び解説】

【問 33】 正解 1

1 正しい。営業保証金は、地方債証券もって、これに充てることができるが、その際の評価額は額面金額の100分の90である。
*宅建業法施行規則15条1項2号

2 誤り。宅地建物取引業者は、営業保証金を「主たる事務所のもよりの供託所」に供託しなければならない。
*宅建業法25条1項

3 誤り。本店のほかに5つの支店を設置している場合の営業保証金の額は、1,000万円(本店)+500万円×5(支店)=3,500万円である。
*宅建業法施行令2条の4

4 誤り。宅地建物取引業者が行う供託所等に関する説明の対象は、「営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地」であり、営業保証金の額まで説明する必要はない。
*宅建業法35条の2第1号


【解法のポイント】肢4がちょっと細かいですが、肢1がドーンと正解ですので、問題はないでしょう。