下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成24年 問30

【動画解説】法律 辻説法

【問 30】 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨について説明しなければならないが、当該評価の内容までを説明する必要はない。

2 建物の売買の媒介を行う場合、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設が整備されていないときは、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項を説明しなければならない。

3 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その旨について説明しなければならないが、当該記録の内容までを説明する必要はない。

4 昭和55年に竣工した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について耐震診断を実施した上で、その内容を説明しなければならない。

【解答及び解説】

【問 30】 正解 2

1 誤り。「当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨」の説明が必要なのは、新築住宅の「売買又は交換」の場合である。
*宅建業法施行規則第16条の4の3第6号

2 正しい。「飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)」は、建物の売買の媒介の場合には説明する必要がある。
*宅建業法35条1項4号

3 誤り。建物の貸借の媒介の場合には、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その「内容」を説明しなければならない。
*宅建業法施行規則第16条の4の3第4号

4 誤り。建物の売買の媒介を行う場合、当該建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が耐震診断を「受けたものであるときは」、その内容を説明しなければならないが、耐震診断を受けていない場合に、わざわざ耐震診断を実施する必要まではない。
*宅建業法施行規則第16条の4の3第5号


【解法のポイント】最近は、重要事項の説明内容として、宅建業法本体だけでなく、宅建業法施行規則の内容が普通に出題されるようになってきました。したがって、本問の内容は決して細かいものではなく、「普通に」勉強しておかなければならない内容です。