下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成24年 問27

【動画解説】法律 辻説法

【問 27】 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 免許を受けていた個人Aが死亡した場合、その相続人Bは、死亡を知った日から30日以内にその旨をAが免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

2 Cが自己の所有する宅地を駐車場として整備し、賃貸を業として行う場合、当該賃貸の媒介を、免許を受けているD社に依頼するとしても、Cは免許を受けなければならない。

3 Eが所有するビルを賃借しているFが、不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、Eは免許を受ける必要はないが、Fは免許を受けなければならない。

4 G社(甲県知事免許)は、H社(国土交通大臣免許)に吸収合併され、消滅した。この場合、H社を代表する役員Iは、当該合併の日から30日以内にG社が消滅したことを国土交通大臣に届け出なければならない。

【解答及び解説】

【問 27】 正解 1

1 正しい。宅地建物取引業者が死亡した場合、その相続人は、死亡の事実を知った日から30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
*宅建業法11条1項1号

2 誤り。自ら貸借する行為は、宅地建物取引業に該当せず、免許を受ける必要はない。
*宅建業法2条2号

3 誤り。自ら貸借する行為は、宅地建物取引業に該当せず、免許を受ける必要はなく、また、これは自ら転貸する場合も同様であるから、EもFも免許を受ける必要はない。
*宅建業法2条2号

4 誤り。法人である宅地建物取引業者が合併により消滅した場合、その法人を代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。この場合、届け出るのは「消滅会社」の代表役員であり、H社ではなく、G社の代表役員が届け出なければならない。
*宅建業法11条1項2号


【解法のポイント】これは基本的な問題です。特にコメントはありません。