下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成24年 問26

【問 26】 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 免許を受けようとするA社に、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年(執行猶予2年)の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了した者が役員として在籍している場合、その満了の日から5年を経過していなくとも、A社は免許を受けることができる。

2 免許を受けようとするB社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなくとも、B社は免許を受けることができる。

3 免許を受けようとするC社に、刑法第208条(暴行)の罪により拘留の刑に処せられた者が役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、C社は免許を受けることができない。

4 免許を受けようとするD社に、刑法第209条(過失傷害)の罪により科料の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、D社は免許を受けることができない。

【解答及び解説】

【問 26】 正解 1

1 正しい。法人の役員に禁錮以上の刑に処せられたものがいたとしても、その刑に執行猶予が付けられ、執行猶予期間が満了すれば、5年の経過を待つまでもなく、当該法人は免許を受けることができる。
*宅建業法5条1項3号

2 誤り。法人の役員(非常勤も含む)に、刑法第206条(現場助勢)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる場合は、当該法人は免許を受けることができない。
*宅建業法5条1項3号の2

3 誤り。法人の役員に、刑法第208条(暴行)の罪を犯したことにより、「罰金」の刑に処せられた者がいる場合は、当該法人は5年間は免許を受けることができないが、「拘留」の刑に処せられたような場合は、免許を受けることができる。
*宅建業法5条1項3号の2

4 誤り。法人の役員(非常勤も含む)に、刑法第204条(傷害)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる場合は、当該法人は免許を受けることができないが、刑法第209条(「過失」傷害)の罪により「科料」の刑に処せられたような場合は、免許を受けることができる。
*宅建業法5条1項3号の2


【解法のポイント】免許の基準は、毎年のように出題される、ある意味で出題が事前に予想される問題です。このような問題は、落とさないようにして下さい。