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宅建 過去問解説 平成24年 問24

【問 24】 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。

2 令和2年4月に取得した床面積250㎡である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。

3 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が令和2年3月31日までに行われた場合、当該宅地の価格の4分の1の額とされる。

4 家屋が新築された日から2年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から2年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。

【解答及び解説】

【問 24】 正解 1

1 正しい。不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては一戸につき23万円、その他のものにあっては一戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税を課することができない。
*地方税法73条の15の2第1項

2 誤り。新築住宅に対する不動産取得税の課税標準の特例(1,200万円の控除)が適用されるためには、当該新築住宅の床面積が50㎡(貸家の用に供されるものである場合にあっては、40㎡)以上240㎡以下の住宅の建築であることが必要であり、本肢の住宅は床面積が250㎡であるから適用されない。
*地方税法施行令37条の16第1号

3 誤り。宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の2分の1の額である。
*地方税法附則11条の5

4 誤り。家屋が新築された場合において、家屋が新築された日から「1年」を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から「1年」を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
*地方税法3条の2第2項


【解法のポイント】正解肢の肢1の免税点ですが、この免税点というのは、数字を覚えるだけの範囲ですから、試験前に必ず確認しておくべき事項でした。このような問題は、やるか、やらないかだけの違いです。しっかり正解できるようにしておいて下さい。