下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成24年 問22

【問 22】 農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 登記簿上の地目が山林となっている土地であっても、現に耕作の目的に供されている場合には、法に規定する農地に該当する。

2 法第3条第1項又は第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権は移転しない。

3 市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出てその所有者が自ら駐車場に転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。

4 砂利採取法による認可を受けた砂利採取計画に従って砂利を採取するために農地を一時的に貸し付ける場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。

【解答及び解説】

【問 22】 正解 4

1 正しい。農地法上の農地かどうかは、現況によって判断され、登記簿上の地目が山林でも、現に耕作の目的に供されている土地は、農地である。
*農地法2条

2 正しい。農地法3条第1項又は5条第1項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じないので、農地の所有権は移転しない。
*農地法3条6項、5条3項

3 正しい。市街化区域内にある農地を、あらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合には、農地法4条の許可は不要である。
*農地法4条1項8号

4 誤り。農地を農地以外のものにするため貸し付ける場合は、農地法5条の許可が必要であり、これは一時的に貸し付ける場合であっても同様である。
*農地法5条1項


【解法のポイント】正解肢の肢4が、何か難しそうな感じですが、肢1~肢3は非常に平易な問題で、消去法でも楽勝で正解を導けたでしょう。