下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成24年 問21
【問 21】 土地区画整理法における土地区画整理組合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 土地区画整理組合は、総会の議決により解散しようとする場合において、その解散について、認可権者の認可を受けなければならない。
2 土地区画整理組合は、土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域外において、土地区画整理事業を施行することはできない。
3 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
4 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。
【解答及び解説】
【問 21】 正解 2
1 正しい。組合は、総会の議決により解散しようとする場合においては、その解散について都道府県知事の認可を受けなければならない。
*土地区画整理法45条2項
2 誤り。組合が行う土地区画整理事業は、必ずしも当該土地区画整理事業について都市計画で定められている必要はなく、土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域外においても、土地区画整理事業を施行することができる。
*土地区画整理法3条2項
3 正しい。組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は規準、規約若しくは定款で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
*土地区画整理法96条1項
4 正しい。組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。
*土地区画整理法25条1項
【解法のポイント】土地区画整理法は、ときに非常に難解な問題が出題されますね。本問は、肢1と肢2は、手に負えなかった人がほとんどだと思います。こんな肢をくっきり、すっきり理解していて、覚えていて、確信を持って答えられる受験生は皆無に近いでしょう。したがって、この問題は合否に影響しない難解な問題と考えてもらっていいです。ただ、肢3と肢4はできないといけませんよ。念のため。