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宅建 過去問解説 平成24年 問20
【問 20】 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。
1 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事が完了した場合、工事主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。
2 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。
3 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内における土地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該土地又は当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
4 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内で、宅地造成又は特定盛土等に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
【解答及び解説】
【問 20】 正解 4
1 正しい。宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了した場合においては、工事主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。
*盛土規制法17条1項
2 正しい。宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可について、都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる。
*盛土規制法2条3項
3 正しい。都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内における土地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該土地又は当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
*盛土規制法25.条
4 誤り。都道府県知事は、宅地造成又は特定盛土等に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって政令で定める基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができるが、これには宅地造成等工事規制区域内の土地は除かれている。
*盛土規制法45条1項
【解法のポイント】これは条文そのままの基本的な問題です。