下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成24年 問19

【問 19】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地内にある建築物の建蔽率については、特定行政庁の指定がなくとも都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。

2 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、12m又は15mのうち、当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

3 用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は200㎡を超えてはならない。

4 建築協定区域内の土地の所有者等は、特定行政庁から認可を受けた建築協定を変更又は廃止しようとする場合においては、土地所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、特定行政庁の認可を受けなければならない。

【解答及び解説】

【問 19】 正解 3

1 誤り。建蔽率が、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となるのは、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で「特定行政庁が指定」するものの内にある建築物の場合である。
*建築基準法53条3項2号

2 誤り。第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、「10m」又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
*建築基準法55条1項

3 正しい。用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、200㎡を超えてはならない。
*建築基準法53条の2第2項

4 誤り。建築協定の「廃止」は、土地所有者等の過半数の合意をもって定めることができるが、建築協定の「変更」は、土地所有者等の「全員」の合意をもって定める必要がある。
*建築基準法74条2項


【解法のポイント】この問題は、非常に基本的な問題ではなかったかと思います。このような問題は、絶対に落とすことはできません。