下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成24年 問18

【問 18】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の建築基準法の規定に適合しなくなった場合、当該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。

2 事務所の用途に供する建築物を、飲食店(その床面積の合計250㎡)に用途変更する場合、建築主事等又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。

3 住宅の居室には、原則として、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、25分の1以上としなければならない。

4 建築主事等は、建築主から建築物の確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準法令の規定に適合しているかを審査すれば足り、都市計画法等の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかは審査の対象外である。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 2

1 誤り。建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の建築基準法の規定に適合しなくなった場合、当該建築物に対しては、改正後の規定は適用されない(既存不適格建築物)。
*建築基準法3条2項

2 正しい。建築物の用途を変更して、200㎡を超える特殊建築物のいずれかとする場合には建築確認が必要となる。飲食店は特殊建築物に該当する。
*建築基準法87条1項

3 誤り。居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。25分の1ではない。
*建築基準法28条2項

4 誤り。建築確認は、建築基準「関係」規定に適合するかどうかについて審査するものである。そして、この建築基準関係規定というのは、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定(建築基準法令の規定)だけではなく、その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものとされており、都市計画法等もその中に含まれている。
*建築基準法6条1項


【解法のポイント】肢4は、かなり鬱陶しい問題ですが、これはできなくても結構です。宅建でも建築確認の際に「消防同意」(消防法などが対象)が必要だというのを勉強することから分かりますように、建築基準法令だけが、確認の対象ではないということです。