下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成24年 問16
【問 16】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築であれば、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受ける必要はない。
2 都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地について所有権又は借地権を有している者以外は行うことができない。
3 市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
4 地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築等の行為を行った者は、一定の行為を除き、当該行為の完了した日から30日以内に、行為の種類、場所等を市町村長に届け出なければならない。
【解答及び解説】
【問 16】 正解 1
1 正しい。市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、建築物の建築等を行なおうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならないが、非常災害のため必要な応急措置として行なう行為については、許可は不要である。
*都市計画法52条の2第1項2号
2 誤り。都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地について所有権又は借地権を有している者以外にも、特定非営利活動法人などが行うことができる。
*都市計画法21条の2第2項
3 誤り。市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。同意までは不要である。
*都市計画法19条3項
4 誤り。地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築等を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日「前」までに、一定の事項を市町村長に届け出なければならない。行為が完了してから届け出るわけではない。
*都市計画法58条の2第1項
【解法のポイント】肢3については、実は法改正に関する問題でしたが、肢1がかなり確実な肢だったので、それほど法改正、法改正…といって騒ぐほどの問題ではなかったと思います。