下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成24年 問13

【動画解説】法律 辻説法

【問 13】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議を経ずに各区分所有者が単独ですることができる。

2 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、規約でこの区分所有者の定数及び議決権を各過半数まで減ずることができる。

3 管理者は、その職務に関して区分所有者を代理するため、その行為の効果は、規約に別段の定めがない限り、本人である各区分所有者に共用部分の持分の割合に応じて帰属する。

4 共用部分の管理に要した各区分所有者の費用の負担については、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分に応じて決まる。

【解答及び解説】

【問 13】 正解 2

1 正しい。共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が単独ですることができる。
*区分所有法18条1項但書

2 誤り。共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の「定数」は、規約でその過半数まで減ずることができるが、「議決権」は規約で別段の定めをすることはできない。
*区分所有法17条1項

3 正しい。管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、共用部分の持分の割合と同一の割合とされている。
*区分所有法29条1項

4 正しい。各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
*区分所有法19条


【解法のポイント】この問題は基本的なものではなかったでしょうか。肢2なども、細かいようですが、過去問には出題されていますし、多くの方は勉強されていた内容だと思います。