下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成24年 問11

【動画解説】法律 辻説法

【問 11】 賃貸借契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

1 建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、借地権の登記がなくても、その土地上の建物に借地人が自己を所有者と記載した表示の登記をしていれば、借地権を第三者に対抗することができる。

2 建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、建物が全焼した場合でも、借地権者は、その土地上に滅失建物を特定するために必要な事項等を掲示すれば、借地権を第三者に対抗することができる場合がある。

3 建物の所有を目的とする土地の適法な転借人は、自ら対抗力を備えていなくても、賃借人が対抗力のある建物を所有しているときは、転貸人たる賃借人の賃借権を援用して転借権を第三者に対抗することができる。

4 仮設建物を建築するために土地を一時使用として1年間賃借し、借地権の存続期間が満了した場合には、借地権者は、借地権設定者に対し、建物を時価で買い取るように請求することができる。

【解答及び解説】

【問 11】 正解 4

1 正しい。借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。この建物の登記は表示登記でもよいとされる(判例)。
*借地借家法10条1項

2 正しい。建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項等を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、建物の滅失があった日から2年間は第三者に対抗することができる。
*借地借家法10条2項

3 正しい。借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。そして、土地の転借人は、賃借人(転貸人)のこの対抗力を援用することにより転借権を第三者に対抗することができる。
*借地借家法10条1項

4 誤り。建物買取請求権は、借地借家法の規定に基づいて認められる権利であるが、この規定は、臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、適用しない。
*借地借家法25条


【解法のポイント】この問題は、肢3と肢4でちょっと迷うかも知れません。肢3については、初出題だと思います。肢4については、建物買取請求権=借地借家法上の権利=一時使用目的では適用されない、という流れに気が付いて欲しいところです。