下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成24年 問10
【問 10】 Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは平成23年3月末日に死亡している。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻して実子Fがいたが、Dは平成24年3月末日に死亡している。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Bが死亡した場合の法定相続分は、Aが2分の1、Eが4分の1、Fが4分の1である。
2 Bが死亡した場合、甲建物につき法定相続分を有するFは、甲建物を1人で占有しているAに対して、当然に甲建物の明渡しを請求することができる。
3 Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが4分の3、Fが4分の1である。
4 Bが死亡した後、Aがすべての財産を第三者Gに遺贈する旨の遺言を残して死亡した場合、FはGに対して遺留分を主張することができない。
【解答及び解説】
【問 10】 正解 4
1 誤り。Bが死亡した場合、AはBの子であるから、相続できる。また、FはDの相続分を代襲相続することができる。しかし、Eは単にDの配偶者にすぎないからもともと相続権はない。したがって、Bが死亡した場合の法定相続分は、Aが2分の1、Fが2分の1となる。
*民法901条
2 誤り。Bが死亡することにより、共同相続人は相続財産を共有することになる。したがって、共同相続人は、それぞれ使用する権利があるので、共同相続人の一人が他の共同相続人を排して建物の引き渡しを請求することはできない。
*民法898条
3 誤り。Aには配偶者がいないので、Aの相続財産はすべて第二順位の相続人であるBが相続することになる。
*民法900条2号
4 正しい。兄弟姉妹には遺留分はない。したがって、Aの兄Dの代襲相続人であるFにも遺留分は認められない。
*民法1028条
【解法のポイント】この問題は相続分や遺留分の問題としては、普通ではないかと思います。正解肢の肢4は、兄弟姉妹の遺留分の問い方としては、なかなかいいヒネリがきいていたと思います。肢2については、過去問に出題があります。