下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成24年 問9
【問 9】 Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため得意先に向かっている途中で交通事故を起こし、歩いていたCに危害を加えた場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 BのCに対する損害賠償義務が消滅時効にかかったとしても、AのCに対する損害賠償義務が当然に消滅するものではない。
2 Cが即死であった場合には、Cには事故による精神的な損害が発生する余地がないので、AはCの相続人に対して慰謝料についての損害賠償責任を負わない。
3 Aの使用者責任が認められてCに対して損害を賠償した場合には、AはBに対して求償することができるので、Bに資力があれば、最終的にはAはCに対して賠償した損害額の全額を常にBから回収することができる。
4 Cが幼児である場合には、被害者側に過失があるときでも過失相殺が考慮されないので、AはCに発生した損害の全額を賠償しなければならない。
【解答及び解説】
【問 9】 正解 1
1 正しい。ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う(使用者責任)。この使用者と被用者は、「連帯して」被害者に対して損害賠償義務を負うが、通常の連帯債務と異なり、債権が満足する弁済のような場合を除いて絶対効は生じない。したがって、Bの債務が消滅時効にかかったとしても、Aの債務が当然に消滅するものではない。
*民法715条1項
2 誤り。被害者が即死の場合であっても、被害者にも精神的な損害を観念することができ、被害者の慰謝料請求権について、被害者の相続人は相続することができる。
*民法710条
3 誤り。被害者に対して全額を賠償した使用者は、被用者に対して「信義則上相当な範囲」で求償権を行使することができる。被用者に対して全額を「常に」回収できるとは限らない。
*民法715条3項
4 誤り。被害者が幼児で、被害者自身には過失がなくても、親のような被害者を監督すべき義務がある者に過失がある場合は、被害者「側」の過失として、過失相殺を考慮することができる。
*民法722条2項
【解法のポイント】この問題は、正解が肢1か肢4かで難しかったかも知れません。肢1は、過去問の範囲ですが、なかなか難しい過去問で、間違えても仕方がないかな…という問題だったと思います。ただ、肢1は2度目の出題ですので、今後の出題には備える必要が出てきたと思います。