下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成24年 問8
【問 8】 債務不履行に基づく損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 AがBと契約を締結する前に、信義則上の説明義務に違反して契約締結の判断に重要な影響を与える情報をBに提供しなかった場合、Bが契約を締結したことにより被った損害につき、Aは、不法行為による賠償責任を負うことはあっても、債務不履行による賠償責任を負うことはない。
2 AB間の利息付金銭消費貸借契約において、利率に関する定めがない場合、借主Bが債務不履行に陥ったことによりAがBに対して請求することができる遅延損害金は、法務省令で定める一定の利率により算出する。
3 AB間でB所有の甲不動産の売買契約を締結した後、Bが甲不動産をCに二重譲渡してCが登記を具備した場合、AはBに対して債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができる。
4 AB間の金銭消費貸借契約において、借主Bは当該契約に基づく金銭の返済をCからBに支払われる売掛代金で予定していたが、その入金がなかった(Bの責めに帰すべき事由はない。)ため、返済期限が経過してしまった場合、Bは債務不履行には陥らず、Aに対して遅延損害金の支払義務を負わない。
【解答及び解説】
【問 8】 正解 4
1 正しい。債務不履行は、契約関係のある者の間で問題になり、契約締結前の説明義務違反については、契約関係にない者同士の関係になるので、不法行為責任が問題となる。
*民法415条
2 正しい。金銭の給付を目的とする債務(金銭消費貸借契約)の不履行については、その損害賠償の額(遅延損害金)は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
*民法419条1項
3 正しい。BがCに対して不動産を二重譲渡し、Cが登記を備えた段階で、AB間の売買契約はBの履行不能となる。したがって、AはBに対して債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができる。
*民法415条
4 誤り。Bの債務は金銭債務であるから、その不履行があった場合に、不可抗力をもって抗弁とすることができない。したがって、Bの責に帰すべき事由がなくても、損害賠償の義務があり、遅延損害金の支払義務を負う。
*民法419条3項
【解法のポイント】これは、肢1が非常に難しいと思いますが、他の肢はできなければいけない問題ですので、正解を導くのに支障はなかったと思います。