下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成24年 問4
【問 4】 A所有の甲土地につき、Aから売却に関する代理権を与えられていないBが、Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、表見代理は成立しないものとする。
1 Bの無権代理行為をAが追認した場合には、AC間の売買契約は有効となる。
2 Aの死亡により、BがAの唯一の相続人として相続した場合、Bは、Aの追認拒絶権を相続するので、自らの無権代理行為の追認を拒絶することができる。
3 Bの死亡により、AがBの唯一の相続人として相続した場合、AがBの無権代理行為の追認を拒絶しても信義則には反せず、AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。
4 Aの死亡により、BがDとともにAを相続した場合、DがBの無権代理行為を追認しない限り、Bの相続分に相当する部分においても、AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。
【解答及び解説】
【問 4】 正解 2
1 正しい。無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずるので、AC間の売買契約は有効となる。
*民法116条
2 誤り。無権代理人が本人を相続した場合、本人の有していた追認拒絶権を行使することは信義則上許されない(判例)。
*民法116条参照
3 正しい。本人が無権代理人を相続した場合、本人が本来有していた追認拒絶権を行使したとしても、信義則には反せず、AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。
*民法116条参照
4 正しい。本人が死亡し、無権代理人が他の相続人とともに共同相続した場合は、共同相続人全員が追認しない限り、無権代理人の相続分についても有効になるわけではない。
*民法116条参照
【解法のポイント】肢4は、非常に難しい問題だったと思いますが、正解肢の肢2は従来から出題されている単独相続の場合ですから、正解は簡単に導くことができたと思います。