下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成24年 問2
【問 2】 代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 未成年者が代理人となって締結した契約の効果は、当該行為を行うにつき当該未成年者の法定代理人による同意がなければ、有効に本人に帰属しない。
2 法人について即時取得の成否が問題となる場合、当該法人の代表機関が代理人によって取引を行ったのであれば、即時取得の要件である善意・無過失の有無は、当該代理人を基準にして判断される。
3 不動産の売買契約に関して、同一人物が売主及び買主の双方の代理人となった場合であっても、売主及び買主の双方があらかじめ承諾をしているときには、当該売買契約の効果は両当事者に有効に帰属する。
4 法定代理人は、やむを得ない事由がなくとも、復代理人を選任することができる。
【解答及び解説】
【問 2】 正解 1
1 誤り。代理人は、行為能力者であることを要しないので、未成年者でも有効に代理行為を行うことができ、法定代理人の同意がなくても、本人に有効に代理行為の効果が帰属する。
*民法102条
2 正しい。代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。したがって、本肢でも善意・無過失の有無は、当該代理人を基準にして判断される。
*民法101条1項
3 正しい。同一の法律行為については、当事者双方の代理人となることはできないが、本人があらかじめ許諾した行為については、代理行為の効果は両当事者に有効に帰属する。
*民法108条
4 正しい。法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができるので、やむを得ない事由がなくとも、復代理人を選任することができる。
*民法105条
【解法のポイント】この問題は、肢2が非常に難しい問い方をしていますが、正解肢を含む他の肢は過去にもよく出題されている基本的な問題です。