下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成23年 問45
【問 45】 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結(以下この問において「資力確保措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者は、自ら売主として建設業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、当該住宅を引き渡す場合、資力確保措置を講じる必要はない。
2 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしなければ、当該基準日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができない。
3 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の売買契約を締結するまでに、当該住宅の買主に対し、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。
4 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の買主が保険料を支払うことを約し、住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する保険契約であり、当該住宅の引渡しを受けた時から10年間、当該住宅の瑕疵によって生じた損害について保険金が支払われる。
【解答及び解説】
【問 45】 正解 3
1 誤り。宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、住宅を引き渡す場合には、資力確保措置を講じなければならない。買主である建設業者は宅地建物取引業者ではないので、資力確保措置が必要である。
*履行確保法11条1項
2 誤り。新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る履行確保措置の状況の届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。基準日から直ちに売買契約の締結が制限されるわけではない。
*履行確保法13条
3 正しい。宅地建物取引業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、その住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。
*履行確保法15条
4 誤り。住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、買主ではなく、宅地建物取引業者が保険料を支払うことを約するものであることが必要である。なお、問題文後半の当該住宅の引渡しを受けた時から10年間、当該住宅の瑕疵によって生じた損害について保険金が支払われるという点は正しい。
*履行確保法2条6項1号
【解法のポイント】履行確保法の問題は、2年目ですが、正解肢の肢3は簡単でしたが、肢4などはちょっと難しい内容でした。来年以降は、もっと難しくなりそうな気配の漂う問題でした。