下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成23年 問44

【問 44】 宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 国土交通大臣は、すべての宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

2 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対し、業務の停止を命じ、又は必要な指示をしようとするときは聴聞を行わなければならない。

3 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法に違反した場合に限り、監督処分の対象となる。

4 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第15条に規定する専任の宅地建物取引士の設置要件を欠くこととなった場合、2週間以内に当該要件を満たす措置を執らなければ監督処分の対象となる。

【解答及び解説】

【問 44】 正解 3

1 正しい。国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
*宅建業法71条

2 正しい。国土交通大臣又は都道府県知事は、業務停止処分や指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならない。
*宅建業法69条1項

3 誤り。宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法に違反した場合だけでなく、業務に関し他の法令に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるときにも、指示処分や業務停止処分の対象となる。
*宅建業法65条

4 正しい。宅地建物取引業者は、既存の事務所等が法定数の専任の宅地建物取引士の要件を欠くこととなった場合は、2週間以内に、この設置要件を満たすため必要な措置を執らなければならず、この規定に違反した場合は、業務停止処分事由に該当する。
*宅建業法65条2項


【解法のポイント】この問題は、監督処分の問題としては、比較的やりやすかったと思います。