下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成23年 問40

【問 40】 宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は借主Dから媒介の依頼を受け、BとDの間で賃貸借契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば誤っているものはどれか。なお1か月分の借賃は10万円である。

1 建物を住居として貸借する場合、C社は、Dから承諾を得ているときを除き、52,500円を超える報酬をDから受領することはできない。

2 建物を店舗として貸借する場合、A社がBから105,000円の報酬を受領するときは、C社はDから報酬を受領することはできない。

3 建物を店舗として貸借する場合、本件賃貸借契約において300万円の権利金(返還されない金銭)の授受があるときは、A社及びC社が受領できる報酬の額の合計は、294,000円以内である。

4 C社は、Dから媒介報酬の限度額まで受領できるほかに、法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面を作成した対価として、文書作成費を受領することができる。

【解答及び解説】

【問 40】 正解 4

1 正しい。居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の1月分の0.525倍に相当する金額以内となるので、C社は、52,500円を超える報酬をDから受領することはできない。
*告示第4

2 正しい。宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の代理に関して依頼者から受けることのできる報酬の額は、当該宅地又は建物の借賃の1月分の1.05倍に相当する金額以内とされる。相手方からも報酬を受領することもできるが、その場合、代理の依頼者から受ける報酬の額との合計額が借賃の1月分の1.05倍に相当する金額を超えてはならないので、本肢ではC社はDから報酬を受領することはできない。
*告示第5

3 正しい。居住用建物以外の賃貸借で権利金の授受があるものの代理又は媒介に関して依頼者から受ける報酬の額については、当該権利金の額を売買に係る代金の額とみなして、売買と同様の計算方法を取ることができる。したがって、本肢でA社及びC社が受領できる報酬の額の合計は、以下のようになる。
(300万円×4%+2万円)×2×1.05=294,000円
*告示第6

4 誤り。宅地建物取引業者は、依頼者の依頼によって行う広告の料金等以外には、国土交通大臣が定める額を超える報酬を受けることができない。したがって、法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面の作成費用であっても別途受領することはできない。
*告示第7


【解法のポイント】本問は報酬の問題としては、ややこしい計算もなく、比較的解きやすい問題だったのではないかと思います。ただ、ちょっと注意して欲しいのは、肢3です。この問題も特に難しいところはありませんが、報酬計算の場合、どうしても(3%+6万円)のパターンが多くなりますが、本問のように200万円を超えて、400万円以下の場合には、(4%+2万円)のパターンもありますので、反射的に(3%+6万円)としないように気を付けて下さい。