下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成23年 問38
【問 38】 宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結し、Bから手付金200万円を受領した。この場合において、宅地建物取引業法第41条第1項の規定による手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 A社が銀行との間で保証委託契約を締結することにより保全措置を講じている場合、当該措置内容は、少なくともA社が受領した手付金の返還債務の全部を保証するものでなければならない。
2 A社が保険事業者との間で保証保険契約を締結することにより保全措置を講じている場合、当該措置内容は、少なくとも当該保証保険契約が成立したときから建築工事の完了までの期間を保険期間とするものでなければならない。
3 Bが売買契約締結前に申込証拠金5万円を支払っている場合で、当該契約締結後、当該申込証拠金が代金に充当されるときは、A社は、その申込証拠金に相当する額についても保全措置を講ずる必要がある。
4 A社は、売買契約締結後の建築工事中に、さらに200万円を中間金としてBから受領する場合、当該中間金についても保全措置を講ずる必要がある。
【解答及び解説】
【問 38】 正解 2
1 正しい。手付金等の保全措置のうち、銀行等との保証委託契約は、当該保証債務が、少なくとも宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務の全部を保証するものであることが必要である。
*宅建業法41条2項
2 誤り。手付金等の保全措置のうち、保険事業者との保証保険契約は、保険期間が、少なくとも保証保険契約が成立した時から宅地建物取引業者が受領した手付金等に係る宅地又は建物の「引渡し」までの期間であることが必要である。「建築工事の完了」までの期間ではない。
*宅建業法41条3項
3 正しい。契約締結前に授受される申込証拠金は、契約成立後、当該申込証拠金が代金に充当されたときは、保全措置の対象となる。
*宅建業法41条1項
4 正しい。本肢の中間金も、売買代金の額の5%を超えているので、保全措置を講じる必要がある。
*宅建業法41条1項
【解法のテクニック】この問題の正解肢の肢2は初出題だと思います。したがって、間違えても仕方のない問題で、合否には影響しない問題ではないかと思いますが、問題文を読んだときに「建築工事完了」までの期間では早すぎるのではないかというのは、常識的に判断できた人もいたのではないかと思います。過去問に出題がなく、初出題の問題は、基本的には間違えても仕方のない問題で、合否には影響しませんが、間違えてもともとですので、自分の感覚を信用して、思い切って答えを選んでみて下さい。そして、正解ならばそれが一番いいですが、間違えても合否には影響しませんので、あまりこのような問題に時間を使いすぎないことが重要です。