下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成23年 問36
【問 36】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事が完了するまでの間は、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をすることはできない。
2 宅地建物取引業者が、複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をするときは、最初に行う広告以外には取引態様の別を明示する必要はない。
3 宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介において広告を行った場合には、依頼者の依頼の有無にかかわらず、報酬とは別に、当該広告の料金に相当する額を受領することができる。
4 宅地建物取引業の免許を取り消された者は、免許の取消し前に建物の売買の広告をしていれば、当該建物の売買契約を締結する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。
【解答及び解説】
【問 36】 正解 1
1 正しい。宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく確認その他法令に基づく許可等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
*宅建業法33条
2 誤り。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、取引態様の別を明示しなければならない。これは、広告の都度必要であり、数回に分けて広告する場合でも、すべてで取引態様の別を明示する必要がある。
*宅建業法34条1項
3 誤り。宅地建物取引業者は、国土交通大臣が定める額の報酬を超えて受領することができないが、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額については、別途受領することができる。しかし、依頼者の依頼がない広告の料金については受領することができない。
*告示第7
4 誤り。宅地建物取引業者の免許が取り消された場合でも、当該宅地建物取引業者であった者又はその一般承継人は、当該宅地建物取引業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされるが、取引を結了する目的の範囲を超えて、売買契約を締結することはできない。
*宅建業法76条
【解法のポイント】この問題は肢1がアッサリ正解で、しかも条文そのままで簡単なのでちょっとビックリですが、本試験はこういう問題も結構ありますので、ご遠慮なく正解して下さい。