下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成23年 問35

【問 35】 宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した投資用マンションの売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

ア A社は、契約解除に伴う違約金の定めがある場合、クーリング・オフによる契約の解除が行われたときであっても、違約金の支払を請求することができる。

イ A社は、クーリング・オフによる契約の解除が行われた場合、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭の倍額をBに償還しなければならない。

ウ Bは、投資用マンションに関する説明を受ける旨を申し出た上で、喫茶店で買受けの申込みをした場合、その5日後、A社の事務所で売買契約を締結したときであっても、クーリング・オフによる契約の解除をすることができる。

1 ア、イ
2 ア、ウ
3 イ、ウ
4 ア、イ、ウ
【解答及び解説】

【問 35】 正解 1

ア 誤り。クーリング・オフが行われた場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。これは、違約金の定めがある場合でも同様である。
*宅建業法37条の2第1項

イ 誤り。クーリング・オフが行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。倍返しまでする必要はない。
*宅建業法37条の2第3項

ウ 正しい。買受けの申込みをしたのが、事務所等以外である場合は、契約を事務所で締結したときであっても、クーリング・オフを行うことができる。
*宅建業法37条の2第1項

以上より「誤っている」ものは、ア及びイであり、正解は肢1となる。


【解法のポイント】これは、組み合わせ問題ですが、素直な問題だったと思います。