下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成23年 問34
【問 34】 宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において、「35条書面」とは、同法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面を、「37条書面」とは、同法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面をいうものとする。
1 宅地建物取引業者は、抵当権に基づく差押えの登記がされている建物の貸借の媒介をするにあたり、貸主から当該登記について告げられなかった場合であっても、35条書面及び37条書面に当該登記について記載しなければならない。
2 宅地建物取引業者は、37条書面の作成を宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。
3 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約が成立した場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときには、その内容を37条書面に記載しなければならない。
4 37条書面に記名する宅地建物取引士は、35条書面に記名した宅地建物取引士と必ずしも同じ者である必要はない。
【解答及び解説】
【問 34】 正解 1
1 誤り。建物の上に存する登記された権利の種類というのは、建物の貸借の媒介の場合であっても35条書面の記載事項であるが、37条書面の記載事項ではない。
*宅建業法35条1項1号、37条2項
2 正しい。37条書面に記名するのは宅地建物取引士でなければならないが、その作成や交付については宅地建物取引士が行う必要はない。
*宅建業法37条3項
3 正しい。「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容」は、建物の貸借の場合であっても、37条書面の記載事項である。
*宅建業法37条2項1号
4 正しい。35条書面と37条書面はいずれも宅地建物取引士が記名する必要があるが、両者が同一人であることが必要である旨の規定はなく、別人でもよい。
*宅建業法35条5項、37条3項
【解法のポイント】35条書面と37条書面の記載事項を比較させる問題は定着した感があります。混乱しやすいところなのでしっかりとまとめておく必要があります。