下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成23年 問32

【問 32】 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額については説明しなければならないが、当該金銭の授受の目的については説明する必要はない。

2 昭和60年10月1日に新築の工事に着手し、完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が指定確認検査機関による耐震診断を受けたものであっても、その内容は説明する必要はない。

3 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が宅地造成及び特定盛土等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならないが、当該建物の貸借の媒介を行う場合においては、説明する必要はない。

4 自ら売主となって建物の売買契約を締結する場合、買主が宅地建物取引業者でないときは、当該建物の引渡時期を説明する必要がある。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 2

1 誤り。建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的を説明しなければならない。
*宅建業法35条1項7号

2 正しい。売買の媒介の対象である建物が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければならないが、これは昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものは除かれているので説明する必要はない。
*宅建業法施行規則16条の4の3第5号

3 誤り。当該宅地又は建物が宅地造成及び特定盛土等規制法により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨の説明をしなければならないが、これは建物の売買のみならず建物の貸借の場合でも説明する必要がある。
*宅建業法施行規則16条の4の3第1号

4 誤り。建物の引渡し時期は、契約成立後の書面(37条書面)の記載事項であるが、重要事項の説明の対象とはなっていない。
*宅建業法35条1項参照


【解法のポイント】正解肢の肢2は、以前にも過去問で出題されていますが、今回の出題ではかなり正確な年数のことまで聞いてきています。