下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成23年 問30

【問 30】 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 A社は、甲県の区域内に新たに支店を設置し宅地建物取引業を営もうとする場合、甲県知事にその旨の届出を行うことにより事業を開始することができるが、当該支店を設置してから3月以内に、営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出なければならない。

2 甲県知事は、A社が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内にA社が届出をしないときは、A社の免許を取り消すことができる。

3 A社は、宅地建物取引業の廃業により営業保証金を取り戻すときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者(以下この問において「還付請求権者」という。)に対して公告しなければならないが、支店の廃止により営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対して公告する必要はない。

4 A社は、宅地建物取引業の廃業によりその免許が効力を失い、その後に自らを売主とする取引が結了した場合、廃業の日から10年経過していれば、還付請求権者に対して公告することなく営業保証金を取り戻すことができる。

【解答及び解説】

【問 30】 正解 2

1 誤り。宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したときは、政令で定める額の営業保証金を供託しなければならず、その供託した旨の届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。事業を開始した後に営業保証金を供託した旨の届出をするのではない。
*宅建業法26条

2 正しい。免許権者は、免許をした日から3月以内に宅地建物取引業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。また、この催告が到達した日から1月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。
*宅建業法25条6項・7項

3 誤り。宅地建物取引業者は、廃業により営業保証金を取り戻すときだけでなく、支店の廃止により営業保証金を取り戻すときも、還付請求権者に対する公告をしなければならない。
*宅建業法30条2項

4 誤り。宅地建物取引業者であった者は、営業保証金を取り戻すことができる事由が発生した時から10年を経過したときは、還付請求権者に対する公告をすることなく営業保証金を取り戻すことができるが、この「営業保証金を取り戻すことができる事由が発生した時」というのは、取引が結了した時である。
*宅建業法30条2項


【解法のポイント】肢4については、この観点からの出題は初めてだったと思いますが、正解肢の肢2をはじめ、他の肢は簡単だったので、正解を出すには支障はなかったと思います。